不動産の登記手続きにおいて、司法書士は様々な相談ができる頼もしいパートナーです。
不動産登記を自分でやってみたいけど、必要な書類がわかりづらくてお困りの方も少なくないのではないでしょうか。
本記事ではシチュエーションごとでの不動産登記に必要な書類を解説しています。
全ての登記で必要な共通書類
不動産登記は登記する不動産の種類によって必要書類が異なりますが、共通して必要となる書類は以下の4点です。
登記申請書
登記申請書は、どのような登記内容で申請するのかを記載した法務局への申請書類です。
所定のフォーマットは定められていないものの、記載内容は登記内容に応じて異なります。
法務局のWebサイトから申請内容に応じた様式をダウンロード可能です。
本人確認書類
以下の顔写真付き本人確認書類のうちから1点準備が必要です。
- 運転免許証または運転経歴証明書
- マイナンバーカード
- パスポート(氏名・生年月日が記載されているもの)
- 在留カードまたは特別永住者証明書
住民票の写し
住民票は最寄りの役所や証明サービスコーナーで取得ができます。
マイナンバーカードをお持ちの方であれば、コンビニですぐに発行が可能です。
印鑑証明・実印
登記手続きの際は、実印だけでなく印鑑証明も一緒に揃えておかなければ、本人の押印した書類と認められないため注意しなければなりません。
印鑑証明も住民票と同様に、役所や証明サービスコーナー、マイナンバーカードをお持ちであれば、コンビニでも取得可能です。
シチュエーション別に必要な登記と書類
不動産登記は住宅購入やローン完済などシチュエーションごとで、必要な登記申請が異なります。
シチュエーションごとに必要な登記申請を表にまとめました。
シチュエーション | 必要な登記申請 |
---|---|
新規建築、新築物件購入 | 建物表題登記 所有権保存登記 |
中古物件購入 | 中古売買の所有権移転登記 |
不動産の相続時 | 相続の所有権移転登記 |
不動産ローンを組む場合 | 抵当権設定登記 |
住宅ローン完済時 | 抵当権抹消登記 |
続いて登記申請ごとの必要書類について説明します。
先ほど紹介した共通の必要書類と合わせて書類を準備しましょう。
表題登記
建物表題登記はどんな建物かを示すもので、以下の4つの書類が必要となります。
建物表題登記に必要な書類
- 所有権証明書
(検査済証・工事完了引渡証明書) - 建物図面・各階平面図
- 公図
- 建物が位置する地図(建物周辺の詳細な地図)
所有権保存登記
所有権保存登記は物件の所有者が誰なのかを登録する登記です。
- 表題登記完了証または登記事項証明書
- 住宅用家屋証明書
表題登記完了証は表題登記完了時、登記事項証明書は法務局やオンラインにて取得可能です。住宅用家屋証明書はなくても登記可能ですが、合わせて提出すると登記費用を抑えられます。
中古物件の売買による所有権移転登記
中古物件の売買による所有権移転登記で必要となる書類は以下の通りです。
- 登記済証
- 該当物件の固定資産評価証明書(本年度)
- 売買契約書
固定資産評価証明書は市町村役場で取得できます。中古住宅の所有権移転では、住民票は買主のもの、印鑑証明書は売主のものが必要となるため注意が必要です。
相続による所有権移転登記
相続による所有権移転登記は多くの書類が必要となるため、準備の際は注意しなければなりません。
必要な書類は以下のとおりです。
- 登記済証または登記識別情報通知書
- 固定資産評価証明書(本年度)
- 被相続人の戸籍謄本・除籍謄本
- 相続人の戸籍謄本
- 家系図
- 遺言書
戸籍謄本・除籍謄本は被相続人の最終本籍地の役所にて取得が必要となるので気を付けましょう。よる所有権移転登記は必要な書類が多いため、司法書士への利用を検討しても良いでしょう。
抵当権設定登記
所有物件をローンの担保するために抵当権設定登記するには以下の書類が必要です。
- 登記済証または登記識別情報通知
- 抵当権設定契約書
抵当権抹消登記
ローンを完済した際の抵当権抹消登記は以下の書類を準備します。
- 登記済証または登記識別情報通知書
- 登記原因証明情報
- 抵当権者の委任状
登記原因証明情報はローン完済時に金融機関などが完済する証明書類です。
また、金融機関などの抵当権者から抵当権の抹消登記の委任を受けている形となるため、委任状の作成を依頼する必要があります。
まとめ
不動産登記は必要な書類を正しく準備すれば、プロの手を借りずとも登記申請が可能です。
しかし、不備があった場合の再申請や書類の準備には手間がかかる場合もあるため、登記に強い司法書士への相談も検討してみてください。